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2019.01.11

2019年4月から「勤務間インターバル制度」導入が“事業主の努力義務”に!厚生労働省

◆一定の休息時間の確保を

 この度、『労働時間等設定改善法』が改正され、「勤務間インターバル制度」の導入が事業主の努力義務となりましたのでお知らせします。当該制度の施行日は、2019年4月1日からです。この勤務間インターバル制度は、「1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組み」です。この制度の導入で、労働者の睡眠時間や生活時間の確保ができるようになります。詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『ワーク・ライフ・バランスを向上させる勤務間インターバル制度』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html