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2019.08.21

厚生労働省は外国人技能実習生の実習実施者に対する「監督指導、送検等の状況」を公表

◆労働基準関係法令違反した実習実施者は70.4%

 この度、厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成30年に外国人技能実習生の実習実施者に対して行った「監督指導や送検等の状況」について取りまとめられた結果を公表しましたのでご案内します。
 そもそも「外国人技能実習制度」は、外国人が企業等での実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材となるよう育成することを目的としています。しかし、実習実施者においては、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害を防止する措置の未実施等の労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在しています。今回は、実習実施者に対し、全国の労働局や労働基準監督署による「監督指導の実施状況」等について取りまとめられたものです。
 尚、平成30年の「監督指導・送検の概要」は、以下のとおりです。詳細は、下記URLをご参照ください。

【平成30年の監督指導・送検の概要】

●労働基準関係法令違反が認められた実習実施者
・監督指導を実施した7,334事業場(実習実施者)のうち、5,160事業場(70.4%)。
●主な違反事項
・(1)労働時間(23.3%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(22.8%)、(3)割増賃金の支払(14.8%)の順に多かった。
●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検された件数:19件。

【ご参照】

◆『外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します』厚生労働省
 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06106.html