2020.02.10
子どもの看護休暇・介護休暇が、令和3年1月から時間単位で取得 できるようになります!
厚生労働省では、育児や介護を行う労働者が子どもの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、育児・介護休業法施行規則等を改正しました。この改正により、令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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