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2018.03.02

「禁止業務」への派遣で特定派遣事業者に対して厚生労働省(大阪労働局)が派遣法違反の行政処分

◆派遣の「禁止業務」とは

 『労働者派遣法』第4条において、(1)港湾運送業務、(2)建設業務、(3)警備業務、(4)病院等における医療関係の業務を、「適用除外業務」として労働者派遣事業を行うことができないと規定しています。今回、大阪労働局は、その「禁止業務」に関して労働者派遣事業を行っていた特定派遣元事業主に対し、「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令(2018年3月1日付)」を発令しました。詳細は、下記の『派遣法違反一覧』をご参照ください。

【ご参照】

●『労働者派遣法』
第4条 
 第1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
  第3号 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第23条第2項、第4項及び第5項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』

 URL http://newshaken.blog.fc2.com/

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 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
 URL:http://www.ukeoi.jp