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2018.04.10

2018年4月『働き方改革関連法案』の概要について 厚生労働省

◆3つの柱

 今国会で重要法案と位置付けられている『働き方改革関連法案』の閣議決定後、国会に提出された(4/6日付)ことは、当ブログ記事(下記【ご参照】)でご案内のとおりです。当該『法案』は、次の3点が柱となっています。
 Ⅰ.働き方改革の総合的かつ継続的な推進
 Ⅱ.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
 Ⅲ.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

◆雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

 とりわけ、前掲「Ⅲ」は、『パートタイム労働法』、『労働契約法』、『労働者派遣法』に関わる事項で、「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図るとしています。その概要は、次の3点に要約されています。
1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
 ●短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。(有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」))
 ●有期雇用労働者について、正規雇用労働者と(1)職務内容、(2)職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。
 ●派遣労働者について、(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、(2)一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
 ●また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 ●短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
3.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
 ●1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。
 尚、「法律案要綱」等を含め、詳細は、下記URLをご参照ください。

【ご参照】

◆『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案』厚生労働省
 URL http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html
●ブログ記事(2018/4/9日付)
 :『2018年『働き方改革関連法案』が閣議決定(4月6日付)、国会に提出されました』
  URL http://jsbb.jp/news/cate04/41921