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2013.02.19

《誤解》離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

◆単なる再派遣禁止でなく「直接雇用者の離職後1年以内の禁止」

 2012年の『改正労働者派遣法』施行で、人材派遣会社が大きな勘違いをしているポイントです。人材派遣会社は、「単に再派遣が禁止されている」と勘違いしているのです。当該「改正法」では、直接雇用者(正社員・契約社員等)の離職後1年以内の労働者を派遣社員として派遣すること、及び当該派遣を受け入れることを禁止しているのです。つまり、直接雇用者の間接雇用化を禁止し、派遣元と派遣先の両者にその義務づけをしているのです。但し、定年退職者は禁止対象から除外されています。当該「改正法」では、直接雇用した労働者を、再び不安定な非正規労働者にすることを禁止した規定なのです。そして最重要ポイントは、禁止対象は事業所単位でなく、“事業者”単位という点です。某企業のA事業所で1日でも直接雇用で働いた労働者を、離職後1年以内にB事業所で派遣社員として受け入れることも禁止されているのです。