2013.12.16
政令業務 「OAインストラクション(4-17):旧23号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第4条第1項第17号
十七 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
◆施行令第4条第17号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:企業内ネットワークの保守業務は第4-17号業務に該当するか。
A:企業内ネットワークやその端末の操作又は使用方法を教授する業務であれば第4-17号業務に該当するが、企業内ネットワークやその端末が故障したり、トラブルが発生したりした時に修理する業務は第4-17号業務には該当しない。
(2)
Q:第4-17号業務は、具体的にはどのような業務か。
A:現在の実情に沿って解釈すると、オフィス用のコンピュータ等、複数のコンピュータを繋げるネットワークシステム、コンピュータにインストールされたソフトウエア、コンピュータの各種プログラム等に関する操作方法の教授又は指導を行う業務のうち、専門的な知識・技術を要するものが第4-17号業務に該当する。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法