2015.09.10
2015年10月1日付施行の「労働契約申込みみなし制度」とは「違法派遣」に対し派遣先企業が直接雇用を申し込んだとみなす制度
◆「労働契約申込みみなし制度」とは派遣先企業に対する民事的制裁
2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先企業が違法派遣と知りつつ派遣労働者を受け入れていた時点にて、派遣先企業が労働契約を申し込んだ(直接雇用の申込みをした)とみなす制度なのです。それが、派遣先企業に対する「民事的制裁(ペナルティ)」と言われる所以なのです。派遣先企業様に正しい認識をしていただきたいのは、“ダイレクトに派遣先企業のリスクになる”からです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/7/30日付)
:『★2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の周知徹底を図る厚生労働省(労働局)』
URL http://www.jsbb.jp/rk/31814/
●ブログ記事(2015/9/3日付)
:『《重要》派遣先企業様へ“1ヶ月後に迫った「労働契約申込みみなし制度」をご存じですか?”派遣先企業への民事的制裁(直接雇用)が10月1日付で施行へ』
URL http://www.jsbb.jp/rh/32089/
Category:労働者派遣法