2013.12.20
《注意》外国人技能実習生(研修生)を受け入れている企業様にご注意願うのは“職業安定法違反”
◆外国人技能実習生(研修生)による職業安定法違反にご注意を
この度、厚生労働省(千葉労働局)により、外国人技能実習制度(研修生)を活用して事業を行っている「協同組合」が、『職業安定法(第44条)』違反で“労働者供給事業”を行ったとされました。外国人技能実習制度の活用において、「労働者供給事業」に問われた事例はあまり例がないようです。当該事例では、外国人技能実習生を受け入れている企業についても“共謀”と判断されています。実際、外国人技能実習生を活用されている企業様におかれては、外国人技能実習制度を遵守していただきたいものです。
【ご参照】
●ブログ記事(2013/12/12日付)
:『《ご注意》厚生労働省(労働局)が外国人技能実習生(研修生)の協同組合に職業安定法違反(労働者供給)及び紹介事業違反に』。
URL http://www.jsbb.jp/st/25918/
◆外国人技能実習制度について(厚生労働省)
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/gaikoku/index.html
Category:労働契約法