2014.01.20
「出向の4要件」に該当しない出向契約は「労働者供給事業」となり“職業安定法違反”に
◆安易な出向契約は“職業安定法違反”に
労働者派遣や請負についてコンプライアンス意識が高い企業も、「出向契約」に関しては、その意識が低い企業が目につくのです。それは、「出向」を安易に捉えている為、コンプラ意識が低いのです。
◆派遣法違反より厳しい“職業安定法違反”
覚えておいていただきたいのは、“職業安定法違反”は派遣法違反より厳しいということです。
◆「出向の4要件」とは
「出向」は、出向元事業主との関係において、「在籍型出向」と「移籍型出向」の二者に分類されています。但し、前者「在籍型出向」の形態は、労働者供給に該当する為、次の4要件の目的を有することが必要です。即ち、4要件とは、(1)労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、(2)経営指導、技術指導の実施、(3)職業能力開発の一環として行う、(4)企業グループ内の人事交流の一環として行う等、です。これに対して、後者「移籍型出向」は、出向元事業主との雇用契約関係は終了している為、労働者派遣には該当しません。
【ご参照】
●ブログ記事(2013/3/27日付)
:『《注意》人材派遣による“出向契約”は「職業安定法第44条違反(労働者供給事業)」に』。
URL http://www.jsbb.jp/rk/22285/
Category:労働契約法