2015.07.10
「みなし制度」による解約は「政令26業務(専門26業務)」と共に「特定派遣事業者も契約解除に」
◆特定派遣事業者は3年の猶予期間を待たずして消滅へ
2015年の「労働者派遣法改正案」の成立が近づいてきています。また、10月1日付で施行される『労働契約申込みみなし制度』により、「政令26業務」の解約通知が相次いでいるのです。更に、2015年の「労働者派遣法改正案」で廃止が決定している「特定派遣事業者」との契約解除通知も相次いでいるのです。今、派遣先企業は、「政令26業務」と「特定派遣」のリスクヘッジに動き出したのです。