2015.07.30
★2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の周知徹底を図る厚生労働省(労働局)
◆「行政解釈」の正しい理解を
2015年10月1日付で施行される『労働契約申込みみなし制度』について、過日、厚生労働省(労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会)は、当該『制度』の(1)「法の趣旨及び行政解釈」を公表(4/24日付)しました。
そして、その周知徹底を図る為、この度、厚生労働省(職業安定局)は、全国の都道府県労働局に対して、(2)「通達:職発0710第4号/平成27年7月10日付」※1)を発しました。これを受け、東京労働局は、『みなし制度』説明会を開催(8/10)する予定で、現在、参加者(定員:1,300名)を募集(FAX申込み:8/4締切)※2)しています。
尚、上記(2)は、「通達」形式の表記になっていますが、(1)の内容と相違ありません。今秋の当該『制度』施行を控え、派遣先及び派遣元企業の皆様は、今一度、「行政解釈」を正しく理解しておくのが賢明でしょう。詳細は、下記URLをご参照ください。
【ご参照】
※1)「労働契約申込みみなし制度について」(平成27年7月10日付:解釈通達)
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000092369.pdf
※2)「労働契約申込みみなし制度」説明会開催(東京労働局)
URL http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2015/_121526.html
●ブログ記事(2015/4/27日付)
:『“違法派遣のペナルティは派遣先企業に!”2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/30823/