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2017.12.04

定年後に継続雇用している有期契約労働者にも「無期転換ルール」は適用されます 2017年

◆「特例」には手続きが必要

 60歳定年後、有期労働契約で同一企業に継続雇用されている労働者を、65歳(通算5年)を超えて契約更新し、本人からの申込があった場合、「無期転換ルール」が適用されます。但し、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、「特例」として、その事業主に定年後引き続き雇用される期間は、“無期転換申込権が発生しない”という制度もあります。
 この具体的手続きは、前述のとおり、雇用管理に関する措置についての計画を作成した上で、「第二種計画認定・変更申請書(様式第7号)」を2部作成し、措置を講じたことを証明する「就業規則」や「雇用契約書」等を添付して、都道府県労働局に提出する必要があります。この都道府県労働局長の認定を受けることによって、無期転換申込権が発生しないとする「特例」が設けられることになります。詳細は、下記サイトのURLをご参照ください。

【ご参照】

◆『無期転換Q&A(事業主や人事労務担当者の方向け)』厚生労働省
 URL http://muki.mhlw.go.jp/qa/business.html