2013.12.12
《ご注意》厚生労働省(労働局)が外国人技能実習生(研修生)の協同組合に職業安定法違反(労働者供給)及び紹介事業違反に
◆外国人技能実習生(研修生)の組合に対し厚生労働省(労働局)が行政処分
厚生労働省(千葉労働局)は、外国人技能実習生(研修生)の協同組合に対し、職業紹介事業について業務改善命令及び事業停止命令の行政処分を発令しました。同組合に対しては、職業安定法第44条で禁止されている労働者供給事業を行っていたとしています。今後、更に厚生労働省(労働局)による同様の摘発が相次ぐことが想定されます。外国人技能実習制度で研修生を利用している組合や受け入れ企業様においては、より一層の法令遵守を望みたいものです。
【ご参照】
URL http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H251211_chiba.pdf