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2015.03.24

『職業安定法』第48条(指針)に基づき厚生労働大臣は必要な指針を公表する

◆『職業安定法』第48条

 『職業安定法』第48条において、厚労相は、「均等待遇(第3条)」、「労働条件等の明示(第5条の3)」、「求職者等の個人情報の取扱い(第5条の4)」、「職業紹介事業者の責務(第33条の6)」、「募集内容の的確な表示(第42条)」に定める事項に関し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものと規定しています。
【ご参照】『職業安定法』
(指針)
第四十八条 厚生労働大臣は、第三条、第五条の三、第五条の四、第三十三条の六及び第四十二条に定める事項に関し、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。