2011.10.19
「3ヶ月1日」でも「3年間」でも契約社員を派遣社員に戻せば“飛び石”派遣に
◆“飛び石”派遣に相当すれば派遣法違反
自由化業務の「抵触日」については、曖昧な理解をしている派遣先企業は多いです。それは、「抵触日」対応で、「クーリング期間を終えれば、派遣契約に戻しても大丈夫」と認識しているからなのです。「クーリング期間(3ヶ月1日)を経過すれば大丈夫」と主張する企業もあるくらいです。厚生労働省や労働局の指針を理解している企業でも、「3年間経過すれば大丈夫」と捉えているのです。実際は、3年間のクーリング期間を空けても、再び派遣契約に戻せば、派遣法違反になることを正しく理解しておいていただきたいと思います。
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