2010.03.12
閣議決定見送りで“どうなる労働者派遣法改正案”
◆「派遣法改正案」における社民党の反論
過日、『労働者派遣法改正案要綱(厚労省)』が答申(10/2/24日付:労政審)※1)されましたが、当ブログ記事(10/2/15日付):『派遣法改正の鍵は“社民党”と“国民新党”の意向』で先読みのとおり、福島瑞穂社民党党首は、《労働者派遣法改正案について、派遣先企業による派遣労働者の「事前面接の解禁」条項の削除のみに絞って修正を求める考え》を明らかにしました(3/10:記者会見)。厚労相との話合いが折り合わず、本日予定(3/12)の「閣議決定」は見送りとなってしまったのです。
◆今国会で十分な議論を!
当該『要綱』の答申は、「期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁」の項目で、《当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、これを適用しないものとすること。》と規定しています。この解禁は、《例えば、派遣先で事前面接を行ったり、派遣先に履歴書を送付したりすることができる。》※2)ことを意味し、部分解禁に当たります。とくに派遣先に対する規制強化を訴えている「社民党」の立場からすると不満足な同改正案なのではと邪推しますが、一刻も早く同改正案を今国会に提出したい民主党にとっては、今後も連立政権に縛られるものと思われます。ただ、冒頭記載の『答申』を終えたこの段階においては、今国会での改正論議がいたずらに白熱に終始すれば良いというものではなく、本当に中身の伴うしっかりとした議論を期待するばかりです。
※1)当ブログ記事(10/2/25日付)
:『労働政策審議会 派遣法改正案『要綱』を厚労相に答申』ご参照。
※2)『月刊人材ビジネス2010.3.1/vol.284』。
参考:『「労働者派遣法改正案要綱」の答申について(平成22年2月24日付:労審発第571号)』:厚生労働省職業安定局公表資料。TBSニュース及び日本経済・中日新聞各紙記事。