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2012.02.27

『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱』について

◆労政審が厚労相に答申

 この度、厚生労働省労働政策審議会(会長:諏訪康雄法政大学大学院教授)は、諮問(2/16日付)を受けていた『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱』を、小宮山洋子厚労相に答申(2/23日付)しました。

◆当該法律案要綱の要点(以下記載は「抜粋」)

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。
【資料】厚生労働省公表資料。