派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2012.02.29

労働者派遣法の「秘書(7号業務)」は取締役以上

◆政令26業務(専門26業務)の「秘書業務(7号)」

 労働者派遣法において、「7号業務(秘書)」を都合よく拡大解釈されている派遣先企業が数多くあります。なぜなら、「7号業務」で契約すれば、期間の定めが無いからです。しかしながら、厚生労働省や労働局にとって「7号業務(秘書)」くらい行政指導しやすい業務はないのです。なぜなら、派遣先企業の取締役以上、即ち、“法人の代表者及び事業運営に参画等の管理的地位層”に限定されているからです。具体的には、取締役支社長や取締役工場長は対象者となりますが、取締役でない執行役員(事業責任者)は該当しないのです。従って、取締役以外における「秘書業務」は、自由化業務での契約となり、抵触日通知や抵触日があるのです。つまり、これほど単純・容易にできる監査や行政指導はないのです。現状の「7号業務」に関し、派遣先企業は見直しをしていただきたいと思います。