2008.04.08
労働者派遣におけるJVとの関係
ジョイント・ベンチャー(以下、「JV」という。)は、数社が共同して業務を処理するために結成された民法上の組合※1)の一種であり、構成員が自己の雇用する労働者をJV参加の他社の労働者等の指揮命令の下に従事させたとしても、構成員の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて、自己のために労働従事させるものであり、労働者派遣※2)には該当しないとされています。
しかしながら、その法的評価を厳格に行う必要があることから、労働者派遣に該当しないためには、以下①~⑧のいずれにも該当することが必要とされています。
①請負契約に基づく業務の処理について、すべての構成員が連帯して責任を負うこと。
②不法行為により他人に損害を与えた場合の損害賠償義務について、すべての構成員が連帯して責任を負うこと。
③すべての構成員が、JVの業務処理に関する権利を有すること。
④すべての構成員が、JVの業務処理につき利害関係を有し、利益配分を受けること。
⑤JV結成は、すべての構成員の間において合同的に行わなければならず、当該JVの目的及びすべての構成員による共同の業務処理の2点について合意が成立しなければならないこと。
⑥すべての構成員が、JV対し出資義務を負うこと。
⑦業務の遂行に当たり、a)業務の遂行に関する指示その他の管理、b)労働時間等に関する指示その他の管理、c)企業における秩序の維持、確保等のための支持その他の管理 について、各構成員の労働者が、各構成員間において対等の資格に基づき共同で業務を遂行している実態にあること。
⑧前記の①・②・⑥に加え、次のa)b)c)のいずれにも該当する実態にあること。a)すべての構成員が、業務の処理に要する資金につき、調達、支弁すること。b)すべての構成員が、業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としての責任を負うこと。c)すべての構成員が次のいずれか(1または2)に該当し、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。1)業務の処理に要する機械、設備もしくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く)または、材料もしくは資材を、自己の責任と負担で相互に準備し、調達すること。2)業務の処理に要する企画または専門的な技術もしくは経験を、自ら相互に提供すること。
※1)組合契約
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
同条第2項 出資は、労務をその目的とすることができる。
※2)労働者派遣
第2条第1項 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
出所:「労働者派遣事業関係業務取扱要領(改正2008年2月28日)」厚生労働省。