2008.04.17
「緊急違法派遣一掃プラン」
国は、将来の人口減少社会を見据え、持続的に発展する地域社会の実現に向け、雇用面において、都道府県各地域の実情に合った雇用施策を機動的に推進し、地域雇用情勢の改善に取り組んでいく必要から、平成20年度の雇用における重点施策※1)を公表しています。
当該施策の中で、違法派遣・偽装請負の一掃を目指すため、労働者派遣制度の周知や的確な指導監督の実施を前提に、とりわけ、近年の労働者派遣法等の法令違反や、派遣労働者の雇用が不安定な現実を背景として、日雇派遣に対する重点的な指導監督等が推進されています。この「緊急違法派遣一掃プラン」※2)は、公正かつ多様な働き方を実現する施策の一環であり、労働者派遣事業に係る事業主や派遣労働者の方々のみならず、広く周知いただけるよう、ここにその概要をご紹介します。
■緊急違法派遣一掃プラン ○「把握」、「周知」、「指導監督」の実行による違法派遣の一掃と労働者からの相談への迅速・丁寧な対応の徹底 1.日雇派遣の把握 日雇派遣を行っている場合は、派遣元事業主より事業報告書において報告させ、日雇派遣を行っている事業所を把握。 2.周知啓発の徹底 (1)日雇派遣指針、省令改正に関するパンフレット等を利用し、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者に対し周知啓発(日雇に係る労働・社会保険の周知を含む。)を徹底。 (2)民間の力を活用してコンプライアンスの徹底を図るため、上記パンフレット等を利用した、派遣元事業主、派遣先、労働者等への労働者派遣制度の周知について、労働者派遣事業適正運営協力員、関係団体等に対し要請する。 3.指導監督の強化 (1)日雇派遣に対する重点的な指導監督事業報告書により把握可能となった日雇派遣を行っている派遣元事業主に関する情報も活用し、日雇派遣を行う派遣元事業主、日雇派遣を受け入れる派遣先に対して、重点的な指導監督を実施。 (2)違反を繰り返す派遣元事業主に対する重点的な指導監督違反を繰り返す派遣元事業主に対しては、重点的な指導監督を実施し、特に悪質な法違反に対しては、行政処分等の厳正な措置を実施。
(3)職業安定行政と労働基準行政の連携法令違反を把握した場合の迅速な通報を徹底するなど、職業安定行政と労働基準行政の連携を図り、労働者派遣法のみならず、労働基準法、労働安全衛生法等の遵守も徹底。
4.相談体制の充実 日雇派遣をはじめとする、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先からの相談に、都道府県窓口で迅速かつ丁寧に対応。 出所:※1)「平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(平成20年厚生労働省告示第189号)」厚生労働省。※2)「日雇派遣労働者に係る労働者派遣事業の適正化に向けた取組の一層の強化について(職発第0228002号。平成20年2月28日)」厚生労働省職業安定局需給調整事業課。