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2012.03.26

2012年の派遣法改正で「日雇い派遣(軽作業)」は原則禁止へ

◆「2ヶ月以内の短期派遣」は原則禁止へ

 平成24年(2012年)の労働者派遣法改正では、日雇い派遣の例外として“日々または2か月以内”の原則禁止(修正)が規定されています。しかし、これは不思議な規制です。労働者派遣事業そのものは“短期・一時的”と言いつつ、「2ヶ月以内は原則禁止」は理解不能です。「労働者派遣法とは、そもそも何なのか」を、政府や厚生労働省には再検討していただきたいものです。