2012.04.24
《提言》2012年の労働者派遣法改正による「日雇い派遣の原則禁止」の例外を明確に
◆派遣先企業や派遣元企業が理解しやすい政省令を
平成24年(2012年)「改正労働者派遣法」が成立、公布されました。改正法には、“日々または30日以内”の「日雇い派遣の原則禁止」が規定されています。また、「日雇い派遣の原則禁止」の例外は、政省令で明確にされるようです。厚労省には、明確でわかりやすい政省令の発令をお願いしたいのです。「○○以外」という表現ではなく、例えば、明確に“昼間学生、主婦、ダブルワーカー”等、具体的表現ならば理解しやすいのではないでしょうか。また、確認方法についても、明確にしていただきたいと思います。昼間学生なら「学生証」で、専業主婦なら配偶者の勤務先の「健康保険証」で、そしてダブルワーカーなら本人の主たる勤務先の「保険証」等、判断基準の明確化が望まれるのです。