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2012.08.20

世帯収入で“ワークスタイル”を規制する厚生労働省の「改正労働者派遣法(2012年)」

◆貧困世帯のワークスタイルをも規制へ

 平成24年(2012年)の「改正労働者派遣法」により、日雇派遣が原則禁止となりました。また、例外規定(政令案)にて、日雇派遣で働けるのは世帯収入が500万円以上【註】と制限されるのです。即ち、裕福な世帯は日雇派遣で働いてもいいが、貧困世帯には日雇派遣労働を禁じているのです。それこそ、“世帯収入による差別”ではないでしょうか。また、これは「個人のワークスタイル」を否定すると言っても過言ではありません。法律による差別は、如何なものでしょうか。
【註】日雇労働者が主として生計を一にする配偶者(事実婚を含む)その他の親族の収入により生計を維持するものである場合をいう。前年の所得証明書等の公的書類で派遣元が確認する(厚労省)。困難な場合は、本人申告も承認(厚労省)。