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2012.10.30

「日雇派遣の原則禁止」で増加の“31日の雇用契約”の有効性は“連続性”

◆日雇派遣逃れの「31日の雇用契約」

 本年10月に施行された『改正労働者派遣法』により、日雇派遣は原則禁止になりました。それに伴い、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)では、“31日の雇用契約”の増加が顕著です。これは、まさに「31日の雇用契約」による“日雇派遣逃れ”なのです。厚生労働省(労働局)では、それに対応すべく指導基準として“週20時間”を目安として指導を行う予定です。つまり、そこでは労働の継続性が求められるのです。当該「31日雇用契約」に関わる厚生労働省(労働局)の指導において、“違法?”はたまた“脱法?”と判断されるのか、今後は注視していただきたいと思います。