2012.12.24
2012年の派遣法改正で規定された「派遣料金額の明示」に踏み切れない人材派遣会社の事情は
◆「派遣料金額」をひた隠しにしたい人材派遣会社
本年10月の『改正労働者派遣法』施行により、「派遣料金額の明示(同法第34条の2)」が義務化されました。しかし、数多くの人材派遣会社は、未だ「派遣料金額」をひた隠ししているのが現状です。その事由は、「マージン率」を知られたくないからです。不透明さを残したことにより、派遣社員は派遣離れをしたのです。改正派遣法に規定された人材派遣会社の経費関係について明確にし、派遣社員に対する信頼回復を図っていただきたいのです。それが、“ピンハネ”と呼ばれる「派遣会社」の汚名返上の第一歩になるのです。
Category:労働者派遣法