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2012.12.26

《注意》2012年の派遣法改正(改正労働者派遣法)における“最たる勘違い”とは

◆間違った理解のまま浸透している人材派遣業界

 平成24年(2012年)10月に施行された『改正労働者派遣法』の理解が、全国的に間違ったまま広がっています。その最たる内容は、「某企業に派遣した派遣社員を、1年間派遣してはいけない」と勘違いしていることです。当該「改正法」で禁止されているのは、「直接雇用の労働者の離職後1年以内に派遣すること、あるいは、当該派遣労働者を受け入れること」を禁じている(同法第40条の6)のです。この誤解の要因は、全国の都道府県労働局の説明会において、人材派遣業界に間違った理解をさせたことにあるのです。こうした事象について、厚生労働省(労働局)には、迅速かつ丁寧で正しい解説を望むばかりです。