2013.02.15
旧5号業務(事務用機器操作)や受付業務等の「政令業務」従事での“お茶出し”は派遣法違反に
◆「政令業務」従事での“お茶出し”は派遣法違反に
「政令26業務」の付随業務、とくに「旧5号業務(改正政令第4条第1項:4-3)」や「ファイリング(同:4-6)」、そして受付業務従事で“お茶出し”や“お茶汲み”をさせている派遣先企業が数多くあるのです。しかし、“お茶出し”や“お茶汲み”は、付随業務にはなり得ないのです。なぜなら、「政令26業務」は、政令で業務を限定して3年以上を認めているからです。その上、付随業務については、従前から全業務の10%しか認められていないのです。「政令業務」従事を前提とする限り、無関係な“お茶出し”や“お茶汲み”はあり得ないのです。
Category:労働者派遣法