2026.10.03
技人国(高度人材)の活用は「派遣」から「請負」へ
出入国在留管理庁は2026年2月24日、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で派遣就労する場合の取扱いを公表し、3月9日申請分から適用しました。現在、高度外国人材の新規受け入れは難しくなっています。
大きな要因は、派遣先企業にも求められる「誓約書」です。申請時に派遣先を確定させたうえで、派遣先が申請内容どおりの業務に従事させることや、入管の実地調査に応じることを誓約しなければなりません。このハードルの高さから、派遣先に敬遠されるケースが増えています。
それでも、高度人材の活用をあきらめる必要はありません。今後は、顧客から適正な請負契約で業務を受託し、自社の管理のもとで人材を活用する形が現実的な選択肢となります。
ただし、請負は形だけ整えても成立しません。業務の指揮命令や責任の所在が実態として適正であることが前提です。
適正な請負の考え方と高度人材の活用方法を、わかりやすく解説するセミナーを開催します。
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【催事情報】
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