2013.03.04
《注意》自由化業務の抵触日対応で派遣先企業の“部署名のみ変更”による抵触日の新規設定も派遣法違反に
◆安易で一番目立つ“抵触日逃れ”は派遣法違反に
「抵触日」対応で一番安易で数多く行われている“抵触日逃れ”に、派遣社員の就労している「所属部署名のみの名称変更」があります。例えば、「製造1課」を名称のみ「製造2課」と変更し、新たな「抵触日」を設定しているのです。派遣社員が従事する業務も、就業場所も、指揮命令者も全く変えていないのです。これが、人材派遣業界において普通に行われている派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が存在しています。このような事例では、厚生労働省(労働局)は契約書だけでなく、必ず“実態調査を実施”しているのです。つまり、働いている派遣社員に対して「ヒアリング」しているのです。派遣社員には「先ずはそのような内容は違法」と説明し、「以前の部署はどうでしたか?」と質問してきます。派遣社員は、違法と知った時点で労働局の質問に正直に答え、その時点で派遣法違反となるのです。厚生労働省(労働局)は、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)の対処の仕方を知った上で調査しているのです。派遣先企業には、人材派遣会社の“部署名変更による抵触日逃れ”を断固拒否していただきたいのです。
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