2013.04.01
★本日、2013年4月1日付で改正法令が施行されました
◆本日施行されました
『労働契約法』(下記:1)及び『高齢者雇用安定法』(下記:2)の各改正法は、本日、2013年4月1日付で施行されました。また、「障害者雇用率」は、改正法(下記:3)に基づく改正政令により4月1日付で引上げられました。各企業におかれては、当該改正の内容をしっかりと掌握し、万全な態勢で臨んでください。
(1)『改正労働契約法(平成24年法律第56号)』(2012/8/3成立。2012/8/10公布)
パート・アルバイト等の契約社員を雇用されている企業様には、同改正法の正しい理解が求められます。
【改正労働契約法のポイント】
●有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
○雇止め法理(判例法理)の法定化 ⇒ 但し、当該事項は、公布日(2012/8/10日付)に施行済。
●期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
(2)『改正高年齢者雇用安定法(平成24年法律第78号)』(2012/9/5公布)
○ブログ記事(2012/12/11日付)
:『《提言》高年齢者雇用(65歳以上の雇用)を通じた“新たな福祉社会”を目指して欲しい』。
URL http://www.jsbb.jp/tg/20697/
(3)『改正障害者雇用促進法(平成21年4月1日付施行)』に基づく改正政令
○ブログ記事(2013/3/7日付):『「障害者雇用率」は平成25年4月1日より引上げ!』
URL http://www.jsbb.jp/st/22050/