2013.05.23
特定労働者派遣事業廃止命令(2013/5/22日付:厚生労働省)
【被処分特定派遣元事業主】
・株式会社IMD 代表取締役 山田功一 (所在地:石川県金沢市)
【処分内容】
・労働者派遣法(第21条第1項)の規定により、特定労働者派遣事業の廃止を命ずる。
【処分理由】
株式会社IMD代表取締役 山田 功一は、刑法(明治40年4月24日法律第45号)第246条第1項(詐欺)に違反し、懲役4年6月の刑に処せられ、平成25年2月27日刑が確定した。このため、株式会社IMDは、労働者派遣法第6条第10号(許可の欠格事由)に規定する欠格事由に該当することとなったため。
【註】株式会社IMD
・設立:2000年(平成12年)10月16日
・従業員数:35名
・業種内容:機械・電気設計、システム開発
・届出番号:特17-010121(届出受理:平成16年2月1日)
【ご参照】
詳細は、下記URLをご参照ください。
URL http://www.jinzai-sougou.go.jp/Files/Link/H250522.pdf
Category:労働者派遣法