2013.07.02
2013年 派遣法改正でも「一般事務や経理事務」は“26業務(26業種)”には該当しない
◆一般事務や経理事務は「自由化業務」
昨年、『改正労働者派遣法』が施行され、派遣先企業において、「一般事務」や「経理事務」はどうなったのかを気にされている企業が増加しています。しかしながら、元来より、一般事務や経理事務は自由化業務であり、3年以上派遣を受け入れることはできないのです。それどころか、これらの業務を所謂「政令26業務」と称して3年以上に亘って派遣労働者を受け入れていれば、派遣会社は派遣法違反に、そして派遣先企業についても厳しい「行政指導(是正指導)」を受ける事態を招くことになるのです。労働者派遣において、政令で定められた業務以外は3年であることを、改めて理解していただきたいのです。
【ご参考】
◆改正後の政令業務( 括弧内は「条番号-号番号」の順 )
1.改正後:【政令第4条第1項】
●情報処理システム開発(4-1)
●機械設計(4-2)
●事務用機器操作(4-3)
●通訳・翻訳・速記(4-4)
●秘書(4-5)
●ファイリング(4-6)
●調査(4-7)
●財務(4-8)
●貿易(取引文書作成)(4-9)
●デモンストレーション(4-10)
●添乗(4-11)、●受付・案内(4-12)
●研究開発(4-13)
●事業の実施体制の企画、立案(4-14)
●書籍等の制作・編集(4-15)
●広告デザイン(4-16)
●OAインストラクション(4-17)
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18)
2.改正後:【政令第5条】
●放送機器操作(5-1)
●放送番組等の制作(5-2)
●建築物清掃(5-3)
●建築設備運転等(5-4)
●駐車場管理等(5-5)
●インテリアコーディネータ(5-6)
●アナウンサー(5-7)
●テレマーケティングの営業(5-8)
●放送番組等における大道具・小道具(5-9)
●水道施設等の設備運転等(5-10)