2013.08.02
2013年 派遣法改正による「30日以内に雇用した労働者の派遣禁止」で1ヶ月契約(1ヶ月更新)はどうすべきか
◆正しく理解して欲しい『改正労働者派遣法』
2012年の『改正労働者派遣法』施行により、「日雇い派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)は原則禁止(禁止の例外有り)」されました。これは、雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しないという趣旨です。禁止の例外は、「60歳以上の高齢者」、「昼間学生」、「副業(生業収入が500万円以上ある場合)」、「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合)」です。但し、直接雇用による日雇就労は禁止されていません。厚生労働省の見解としては、《雇用期間が31日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が1日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就労日数がない等の場合は、社会通念上妥当と言えない》としています。派遣契約と雇用契約は、別物です。しかし、これまでの人材派遣で、「派遣契約=雇用契約」を行ってきたことが混乱を招いている要因と言えます。
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