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2013.09.24

2014年の派遣法再改正で人材派遣の「事業規制から雇用規制(労働者保護)」は人材派遣業界にはマイナスに

◆2014年の派遣法再改正案のポイントは労働者保護に

 2014年の労働者派遣法の改正案については、派遣労働者が「より一層安定して働ける」を目指しているのです。その内容は、期間の定めがない無期労働者については、文字どおり、期間の定めなく派遣が可能になるのです。これにより、固定された派遣が、常用正社員の代替とならざるを得なくなるのです。また、有期雇用の派遣についても、業務による抵触日を廃止し、人単位で雇用期間を3年としています。3年後は、「派遣先に直接雇用の申し入れをする」、「新たな派遣就業先を提供する」、「派遣元での無期雇用に転換する」のいずれかの措置を講じること義務付け、有期雇用から無期雇用のステップとしているのです。2014年の労働者派遣法の再改正は、わかりやすく言えば、“派遣労働者の無期雇用化”です。それは、まさに“派遣の固定化”を示唆しているのです。

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【開催日・開催地・会場名】
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10月  9日(水) 【小 倉】 毎日ビルディング西部支社
10月 10日(木) 【広 島】 広島オフィスセンター
10月 16日(水) 【横 浜】 パレアナビル(インキュベクス会議室)
10月 17日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル
10月 18日(金) 【静 岡】 静岡駅前会議室
10月 22日(火) 【大 宮】 大宮ソニックシティ
10月 23日(水) 【仙 台】 駅前のぞみビル
10月 25日(金) 【名古屋】 名古屋会議室プライムセントラルタワー
11月  7日(木) 【札 幌】 アスティ45(ACU)
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◆社団法人全国請負化推進協議会

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