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2013.10.22

《注意》派遣先企業が人手不足により忘れている「離職後1年以内の派遣労働者の受入れ」は派遣法違反に

◆忘れられつつある「離職後1年以内の派遣受入れ」は派遣法違反に

 国内経済の復活により、派遣先企業も派遣元企業(人材派遣会社)も人手不足で苦しんでいる中、忘れられているのが「離職後1年以内の派遣労働者の受け入れの禁止」です。これによって、人材確保に意識が移ってきているのです。つまり、「離職後1年以内」の確認に対する注意が散漫になってきているのです。とくに1年以内で契約社員を雇用した企業には、細心の注意を払っていただきたいのです。また、就業に関し、「厚生労働省(労働局)は派遣労働者の雇用保険で確認できる」ことをしっておいていただきたいのです。