2013.10.23
『労働省告示第37号』は「請負適正化」の定義ではない
◆請負の定義を「告示37号」と言う会社には請負は難しい
『労働省告示第37号』を、「請負の定義」と勘違いしている派遣先や派遣元企業(人材派遣会社)が数多くあるのです。そして、人材派遣会社は「告示37号の対応は難しいから、請負は難しい」等と、請負をできない言い訳に使っているのです。しかし、「告示37号」自体は「請負」の定義ではなく、当該告示の各号のいずれにも該当する場合以外は、労働者派遣事業を行う事業主に相当する、との区分を明示していることに気づいていただきたいのです。
◆『労働省告示第37号』の条文(注:一部抜粋)
第一条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることに鑑み、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
◆事業の区分基準としての告示
改めて、この「告示第37号」を熟読いただきたいのです。そうすれば、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的した告示であることを理解していただけるでしょう。
【ご参照】
●『昭和61年労働省告示第37号』
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf