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2013.11.01

★11月に送付される平成26年用「裁判員候補者の名簿記載通知」

◆平成26年用「裁判員候補者名簿記載通知」送付は間もなく
 時の経過は早いもので、「裁判員制度」が平成21年5月にスタートしてから、この11月で4年5か月を経過しました。唐突にこう申し上げるのも、今月に「平成26年の裁判員候補者名簿に登録された方にお送りする名簿記載通知」が送付されるからです。当ブログの過去記事にある「裁判員辞退希望」※1)の皆様からすれば、第一次選任通知結果を、また憂鬱な気持ちで待たれることになるのでしょうか。
◆これまで「裁判員に選任された人」は
 裁判所の公表資料によると、平成23年12月までの約2年7か月の期間では、《裁判員裁判で裁判員に選ばれた方は18,326名》で、性別の内訳は《男性:54.8%、女性:43.0%(無回答:2.3%)》でした。また、裁判員の職業別では、占率の高い順に、(1)「お勤め:55.4%」、(2)「パート・アルバイト:14.4%」、(3)「専業主婦・主夫:9.9%」、(4)「自営・自由業の方:7.3%」、(5)「その他:13.0%」となっています。そして、選任手続きの状況は、1事件あたりの平均で、「裁判員候補者:約86人」⇒選任手続期日「裁判員候補者:約31人」⇒「裁判員:6人」が選任されるという一連の流れです。結果的には、《55.9%の方は辞退が認められ》たことになります。クジ引きで選任された「裁判員:6人」は、前記「裁判員候補者:86人」に対して「7.0%」の占率で数値上は低いのですが、選任されたご本人にとっては100%ですから、当選を期待する「宝クジ」とは正反対に、選任の不安だけが残るものと推察します。
◆所謂「裁判法」に規定されている
 そもそも論をすれば、裁判員選任の趣旨は、『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年5月28日法律第63号)』の第1章第1条に、「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」と規定されています。当ブログ過去記事※1)に記載のとおり、「個人の尊重を基礎に独創性と活力に充ち、国際社会の発展に寄与する開かれた社会」の構築を目指すのが導入の理念とされているのです。従って、裁判員の選任は国民の権利と義務に相当する訳ですから、いつまでも嘆いている訳にはいかないのではないでしょうか。
◆今や、小学生が「模擬裁判」を体験する時代
 皆様ご承知のとおり、少子化の只中にあるわが国内においては、“小学校から大学で学ぼう(某私大)”とのキャッチフレーズのもと、大学キャンパス内の法定教室で児童が「模擬裁判」を体験(2013/10:107名)している時代となりました。勿論、本家の裁判所では、すでに夏休みに「裁判所見学会」を継続開催して9年になる福岡地裁もあり、小学生と保護者(今年は、計:340人の参加)が「模擬裁判」を体験したのです。同様の「模擬裁判」は、熊本地裁(7/26)や名古屋地裁(7/31)等でも開催されました。一方、創立120年の「東京弁護士会」では、小(高学年)・中・高校生を対象に、刑事裁判傍聴や民事模擬裁判の体験学習として『夏休みジュニアロースクール(法教育センター)』が開催(7/25・26。計180名)されました。
◆大人は“模範”を示せるか?
 前述のとおり、児童や生徒が参加する「模擬裁判」の体験は、子供の頃から《司法の世界をもっと身近に感じてもらうため》との趣旨に基づくものであり、“貴重な体験学習の機会”ではないかと捉えています。「模擬裁判」等を体験した子供が成人した暁には、何の抵抗感もなく「裁判員裁判」に臨めるか否かはわかりませんが、少なくとも「裁判員選任通知」を受けた大人は、現代の子供達に“社会参画の模範姿勢”を見せたいものと考えます。さて、この11月、あなたも“招集令状”が届くのを楽しみのひとつにされてはいかがでしょうか。“やっぱり、イヤ・・?!”
【ご参照】
※1)ブログ記事(2008/7/25日付)
 :『あなたは「裁判員」辞退希望派?』。
  URL http://www.jsbb.jp/sj/85/
【註】尚、上記の関連記事は、当該サイトの「search」枠内(右上)に“裁判員”と入力して「GO(検索)」していただくとブログ過去記事の「表題」が表示(列記)されますので、ご笑覧いただければ幸甚です。
●ブログ記事(2013/10/16日付)
 :『★2013年度・前期ブログアクセス「官庁ランキング」発表!』。
  URL http://www.jsbb.jp/st/25354/