2013.11.11
厚生労働省(労働局)の行政指導は実態主義(現実主義)であり書類上ではない
◆派遣先企業や派遣元企業の行政指導に対する認識
派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)の「厚生労働省(労働局)」に対する大きな認識違いは、「管理書類や形式がどうかということに拘っている」点にあるのです。厚生労働省(労働局)の行政導のポイントは、「実態はどうなのか」にあるのです。例えば、「政令26業務」問題や契約書上の「抵触日」対応で、実態が伴わない請負がその代表例なのです。つまり、「政令26業務」に関しても契約上の業務云々ではなく、従事している業務の実態はどうかが問われ、その業務内容によって「行政処分」が行われたのです。派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、厚生労働省(労働局)の指導を正しく認識して臨んでいただきたいのです。
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