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2013.12.06

政令業務 「通訳、翻訳、速記(4-4):旧6号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第4号

 四  通訳、翻訳又は速記の業務

◆施行令第4条第4号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:手話通訳の業務は、第4-4 号業務に該当するか。
A:第4-4号業務に該当するとして取り扱って差し支えない。
(2)
Q:点訳の業務は第4-4号業務に該当するか。
A:第4-4号業務に該当するとして取り扱って差し支えない。
(3)
Q:会議での議論を録音しておき、その音声を文字に書き直す作業は第4-4号業務のうち速記の業務に該当するか。
A:「速記」は人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務であるので、録音した音声を速記符号で書き取らないのであれば第4-4号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
   URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/