2013.12.12
厚生労働省(労働局)は「特定行為(事前面接等)」に対して派遣法で規制し、運用ではなぜ「なし崩し」にしているのか?
◆なおざりにされている「特定行為」
厚生労働省(労働局)は、なぜ「特定行為」について厳格な対応をしないのでしょうか。それとも、派遣労働者の存在が無視されているのでしょうか?当然の如く「事前面接」を受け、派遣先企業にて合否判定されている現状を、本当に理解しているのでしょうか?現在も相当数の派遣社員が、「事前面接」によって派遣先企業で合否が決定されているのはいかがなものでしょうか。大手の人材派遣会社からは「事前面接をしなければ定着が悪い」等と、派遣会社が「特定行為」を進めている企業もあるのです。模範となるべく大手会社が、「特定行為(事前面接)」を何のためらいもなく実施していることにより、業界全体に蔓延してマヒしているのです。その最大の要因は、“厚生労働省(労働局)が行政指導をしていない”ことに帰結するのです。労働者派遣法を真面目に厳守している人材派遣会社が存在することが、不思議くらいなのです。派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)は、特定行為である「事前面接」を止め、法令遵守で臨んでいただきたいものです。
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