2013.12.13
請負契約であっても「労働安全衛生法」に基づき発注者が請負事業者への指示や教育は“違反ではない”
◆労働安全衛生法に基づく請負事業者への指示や教育は違反ではない
例えば、製造業等において、親企業の構内に複数の構内下請事業者(請負会社)が入構しているような場合、『労働安全衛生法』第29 条に基づき、元請事業者が講ずべき措置として、関係請負人及び関係請負人の労働者が、労働安全衛生法令の規定に違反しないように、必要な指導や指示を行うことが同法上の義務として定められています。これらの指導や指示は、安全確保のために必要なものであり、元請事業者から下請事業者の労働者に対して直接行われたとしても、業務の遂行に関する指示等には該当しないのです。
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