2013.12.19
政令業務 「アナウンサー(5-7):旧22号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第7号
七 放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であつて、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法