2013.12.20
政令業務 「放送番組等における大道具・小道具(5-9):旧26号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第9号
九 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法