2013.12.20
政令業務 「水道施設等の設備運転等(5-10)」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第10号
十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の消毒設備その他の設備、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の消化設備その他の設備若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(同項に規定するごみ処理施設にあつては、一日当たりの処理能力が十トン以上のものに限る。)の焼却設備その他の設備の運転、点検若しくは整備の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする運転、点検又は整備の業務に限る。)又は非破壊検査用の機器の運転、点検若しくは整備の業務
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法