2014.01.18
労働者派遣法の「自由化業務」と「政令26業務」の判断基準(区分基準)は“専門性の有無”
◆厚生労働省(労働局)の判断基準は“専門性”
現行の労働者派遣法において、「政令業務」として業務が近い場合は、何の戸惑いもなく「政令業務」として契約を締結しているのが現実です。しかし、そのような安易な判断では、厚生労働省(労働局)の監査に、十分応えるはできません。なぜなら、厚生労働省(労働局)は、業務内容に係る行政指導を厳格な対応で臨んでいるからです。そして、厚生労働省(労働局)は、「政令業務」に対して“専門性”を唯一の判断基準にしているからです。厚生労働省(労働局)の判断基準(考え方)をきちんと理解していただくことが、重要なポイントになるのです。
【ご参照】
◆『厚生労働省(労働局)の「政令26業務(専門26業務)」に対する解釈(考え方)』
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Category:労働者派遣法