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2014.01.20

2014年(平成26年)の労働者派遣法の改正案で消える「政令26業務、抵触日、クーリング期間」 その内容は?

◆2014年の派遣法改正で消滅する「抵触日」や「クーリング」

 2014年(平成26年)の労働者派遣法の再改正により、「政令26業務の廃止」や「派遣期間の制限廃止」に伴い、「抵触日やクーリング期間の廃止」等、現行の労働者派遣法とは根本的に変貌することになるのです。その根幹は、「業務単位から人単位へ」の転換であり、労働者派遣法そのものの大転換になるのです。また、雇用形態により、派遣期間が決まるのです。有期雇用の派遣労働者の派遣期間は3年となり、「雇用安定措置」、そして無期雇用の派遣労働者は、いつまでも派遣で働けることになるのです。当該改正案では、事業規制は緩和され、そして「雇用安定措置」により、雇用規制は強化されることになるのです。

【ご参照】

◆『雇用安定措置』とは
 2014年の労働者派遣法の改正で気になるポイントは、「雇用安定措置」にあります。有期雇用の派遣労働者が3年後に迎える制度です。派遣法改正素案に謳われているこの「雇用安定措置」では、(1)派遣先への直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることが義務付けられるのです。