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2014.03.17

厚生労働省が目指す2018年4月1日には契約で働く有期雇用労働者の「無期雇用元年(元日)」に!

◆2018年4月に激変する有期雇用労働者

 有期雇用で働く非正規労働者においては、「2018年4月1日」が大きなターニングポイントとなるのです。それは契約で働く労働者は、本人の申出により、「無期雇用」が可能になるからです。所謂「5年ルール」です。また、派遣で働く労働者も、3年で「雇用安定措置」により、「無期雇用」の可能性があるのです。こちらは、所謂「3年ルール」です。これらは、「2018年4月1日」に同時に迎えます。即ち、それは、契約で働く労働者にとっての“無期雇用元年(元日)”になるのです。