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2014.03.19

2015年の派遣法改正で人材派遣業界が抱える「3年ルール」と「5年ルール」

◆人材派遣会社に圧し掛かる「3年ルール」と「5年ルール」

 2015年の派遣法改正により、人材派遣会社は、有期雇用の労働者に対し、人材派遣では上限3年で「雇用安定措置」が、そして新たな派遣先を確保しても2年で有期雇用の「5年ルール」を迎えることになるのです。人材派遣業界において、有期雇用を続けるビジネスには、「無期雇用」という高いハードルがあるのです。従って、あくまで有期雇用に拘る人材派遣会社は、この「無期雇用」に対し、「今後、雇用形態をどうしていくのか」という選択に迫られることになるのです。