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2014.03.19

2015年施行予定の「改正労働者派遣法」は“労働者保護”であることを象徴する「雇用安定措置」

◆2015年の派遣法改正で“雇用規制は強化”

 「改正労働者派遣法」は2015年4月施行を目指し、進められています。マスメディアによる派遣法改正の報道を見る限りでは、「人を替えればいつまでも派遣が可能になる」というような規制緩和のイメージが前面に押し出されているように感じますが、当該改正法において、人材派遣会社に対しては「雇用安定措置」という“雇用規制”があるのです。人材派遣会社は、その「雇用安定措置」を正しく理解していただきたいのです。

◆「雇用安定措置」とは

 派遣期間が上限3年を迎えた派遣労働者への措置で、(1)派遣先への直接雇用の依頼、(2)新たな就業機会(派遣先)の提供、(3)派遣元事業主において無期雇用、(4)その他、安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置で、いずれを講じることも可としています。